2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号
政府参考人(佐伯浩治君) まず、宇宙に関係しますルールでございますが、宇宙の開発及び利用に関する条約といたしましては、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、いわゆる宇宙空間探査等条約、次に、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定、救助返還協定、次に、宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約、宇宙損害責任条約
政府参考人(佐伯浩治君) まず、宇宙に関係しますルールでございますが、宇宙の開発及び利用に関する条約といたしましては、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、いわゆる宇宙空間探査等条約、次に、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定、救助返還協定、次に、宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約、宇宙損害責任条約
その前に、いわゆる宇宙条約、救助返還協定、損害責任条約、宇宙物体登録条約、そして月協定と来ているわけでございますけれども、それ以降、国連の宇宙空間平和利用委員会といったような多国間協議の場で合意形成をしようとしているわけですけれども、ただ、法的な拘束力を有する新たな条約の作成というのは困難な状況になっているわけでございます。
私は、この株の損害を出した人を公務員の損害責任で訴えてみたいというぐらいな気持ちがあります。 そして、もう一つ、スウェーデンなんかの例を見ても方法はあると思うんですが、はっきりしておるのは、企業負担がどんどん減っていますね。企業の年金や何かに対する負担がどんどん減っています。 というようなことを含めて、国民が知恵を出し合えば、必ずいい方法がある、今後の社会はそんな悲観的なものじゃない。
○横内副大臣 商法の二百六十六条二項、三項の規定は、御案内のように、ある取締役が取締役会の決議に基づいてある行為をした、それで損害責任を負わなければならない、そういう場合に、その取締役会の決議に賛成した取締役も、またその決議の議事録に異議をとどめなかった取締役も同じように責任を負うという趣旨であることはもう御指摘のとおりでございます。
確かに、先生が言われるように、そういった、軽過失であるか重過失であるかというような境目を、まるで顕微鏡で、何か客観的にそこに線があるようにその線を探すというようなことは、株主総会や取締役会のよくするところではないのは当然であって、また、そういうことをするのがそこの判断責任ではなく、会社に対する取締役の損害責任を軽減すること、あるいは、それを定款によって決めて取締役会で行うことについて、正しいコーポレートガバナンス
しかし、文書を交わしたら、今度はその責任を問われてリスクを全部かぶせられる、損害責任を負わされるということがあって、もう不安でたまらないということを言っているわけですから、困惑をしている中小業者の実態こそ調査をされるべきだと思うのですね。そのリスク回避の手だてを尽くすということが求められているというふうに私は思います。
次に、同じく対応がおくれております中小企業の対策でございますけれども、大手企業が中小企業に対し、二〇〇〇年問題に起因して損害が発生した場合、中小企業に損害責任をとらせるなどの確認書、念書、こういったものを出させることを強要しているということや、二〇〇〇年問題への対応を理由に取引の停止の圧力をかける、こういった問題が相次いでいると報道されております。
そういたしますと、この「計画との提携又は制度の利用による活動」といいますのは、御指摘の宇宙損害責任条約が基本的に対象としております人工衛星が落下した場合の損害の問題というものは含まれていないと考えられます。したがいまして、本件通告の書簡五の一の規定によりまして宇宙責任条約上の請求権、これは依然として存続する、これは害されないものだと解釈されます。
○荒木清寛君 そうしますと、また逆に宇宙損害責任条約というのがありまして、これは無過失責任を規定しているわけでありますけれども、例えばコスパス衛星あるいはサーサット衛星から何か落下して地上の物件に損害があったというような場合の責任問題といいますか、損害賠償請求できるかどうかということはどういうふうになりますか。
しかし、局長の御答弁に先ほどもありましたように、ヘーグ・ヴィスビー・ルールそのものにはないけれども、我が国の国内法としてこの問題は商法上当然のこととして存在しており、今度の改正法案でもこの損害責任の問題は明記している、こうなっているわけですね。ここらあたりこの法案の考え方はどうなのかということと、その損害額の算定は海工事故と同じような考え方なのか、その点はどうなんでしょうか。
○都甲政府委員 この条約の仕組みから申し上げますと、通常の船舶の損害責任についてはこの条約の定める仕組みによるけれども、原子力損害についてはこの条約の適用がないというふうに定めているわけでございまして、原子力損害について、必ずこの条約に定めている条約に従えとは書いてないわけでございますので、当然にこの条約から除かれているわけでございますけれども、その仕組みにつきましては、当然この条約に規定されている
それから、遊漁船所有者が加入する保険としましては、損害責任保険というのがございます。これは、遊漁船の管理者が過失によって釣り客に傷害を与え、または釣り客の所有漁具等に損害を与えた場合において、法律上の損害賠償責任を負担するということの損害の補償でございます。
○倉橋説明員 先生御指摘の点につきましては、直接最高裁の判決の中には、確かに労災保険の将来部分について労災保険の側で調整するというようなことは書いておりませんが、それは本案、判決になりました事案の性格、または請求の内容からそういうようなことまで触れなかったのではないかと思うわけでございますが、いろいろいま先生の御指摘がありました民法上の損害責任をカバーすることを直接の目的としているものではないとか云々等
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件百十三件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件二十四件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による賃料等損害責任裁定事件一件でございます。このうち昭和五十三年中に新たに係属しました事件は、調停事件五十二件でございます。
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件百十三件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件二十四件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による賃料等損害責任裁定事件一件でございます。このうち、昭和五十三年中に新たに係属しました事件は、調停事件五十二件でございます。
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件百三件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件二件、大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害調停事件二十三件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、島根県における廃油汚染に係る漁業被害責任裁定事件一件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による賃料等損害責任裁定事件一件等でございます。
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件百三件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件二件、大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害調停事件二十三件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、島根県における廃油汚染に係る漁業被害責任裁定事件一件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による賃料等損害責任裁定事件一件等でございます。
○田代富士男君 いま局長から道路瑕疵管理特別委員会等を設置してこの対策を講じていると、そうして民間損保会社による損害責任保険の契約等だけでなくして、共済制度についても検討をしているということでございますが、この共済制度に対しましては、それぞれの市町村から、国が基金を拠出して共済制度を発足すべきではないかという意見あるいは要望というものが非常に出ているわけなんです。
次に、油濁損害責任条約は、ブラッセルで開催された海洋汚染損害に関する国際法律会議において一九六九年十一月二十九日に採択され、本年六月十九日に効力を生じているものであります。
次に、油濁損害責任条約は、ブラッセルで開催された海洋汚染損害に関する国際法律会議において一九六九年十一月二十九日に採択され、本年六月十九日に効力を生じているものであります。
いまも海運局長が申し上げましたように、油濁の損害等につきます損害責任の所在等につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、その他航行の安全等につきまして、ペーパーカンパニーが船舶の所有者である、したがって、その運航に当たる乗組員等についてもいろいろ航行安全の点で懸念される点もないとは保証できません。これらの問題につきましては、したがって、一国のみでどうすることもできない問題でございます。
この無過失の損害責任についても、これはもう出す出すと言われてから、二年は完全に経過をしておる、こういうようなことでありますから、私どもとしてはそうした点について、一体どのような状況ができたときにその財産被害というものについて考えるのか。私どもはもうすでに被害が出ておると思うのです。